
労働保険事務組合トキワビジネス協同組合
| 1:働保険事務組合とは… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:委託できる事業主は… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常時使用する労働者数が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融・保険・不動産・小売業は、 50人以下の事業主 |
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| 卸売りの事業・サービス業は、 100人以下の事業主 |
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| その他の事業にあっては、 300人以下の事業主 |
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| 3:委託できる事務の範囲は… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働保険事務組合が取り扱うことのできる労働保険関係の事務範囲は概ね次のとおりです。トラブル相談その他社会保険労務士規定による事務処理については、別途費用が必要となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事項 ・・・5:事務組合委託手数料(従業員数による)で事務処理 |
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| ◎保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務 ・・・成立時等の書類作成は、別途社労士報酬にて事務処理 |
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| ◎労災保険の特別加入(事業主、一人親方等)の申請等に関する事務 ・・・5:事務組合委託手数料(従業員数による)で事務処理 詳しくは |
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| ◎雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 ・・・取得・喪失届、氏名変更・種別変更は、委託手数料(従業員数による) で事務処理、離職票は社労士報酬により事務処理 |
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| ◎その他の労働保険についての申請、届出、報告等に関する事項 ・・・事務組合委託として職安等に届け出る場合は無料で事務処理 個別企業として届け出る場合は社労士報酬により事務処理 |
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| 4:事務委託をするとどんなメリットがありますか… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しま すので、事務の手間が省けます |
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| ◎労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎労災保険に加入することができない、労働者を使用する社長及び役員 も労災保険に特別に加入できます |
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| ◎上のせ共済制度に加入できます(100%補償ができます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:事務を委託すると費用はどのくらい掛かりますか… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎委託手数料と組合費をいただくことになります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎委託手数料は取り扱う労働者数で月額が決められています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎営業所、出張所等については、労働保険の成立ごとに委託となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ◎トキワビジネス協同組合は民間の認可団体なので、協同組合加入時に 加入金を10,000円いただいております |
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| ◎その他、ご希望により 出資金として |
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| 1口10,000円の拠出を、 お願いしております |
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| 6:社会保険労務士業務について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎併設社労士事務所が承ります | トキワビジネス協同組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話 048−571−2231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入のお申込み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入に対するお問合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||