トキワビジネス協同組合

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一人親方等労災保険特別加入制度について

未加入の方、お手続き承ります!是非ご紹介ください☆

一人親方等特別加入申込書

特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者の業務・通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外でもその実情から、特に労働者に準じて保護することが適当な方は特別に任意加入が認められています。これが、特別加入制度です。
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方等も、この制度の対象です。

*特別加入できる方*
・建設の事業を行う方(土木・建築・左官etc.)

※通勤災害※
通勤災害は、文字通り通勤によって被った怪我などのことを指しますが、この場合の「通勤」とは、就業に関して、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
ただし、往復の経路を逸脱したり、往復を中断したりした場合には、逸脱、中断した間とその後は「通勤」とはなりません。例えば、仕事の帰り道に一杯飲んで帰るために居酒屋に向かった場合には、居酒屋へ向かうために通常の経路からはずれた所以降、すべて通勤災害の適用とはなりません。(居酒屋の帰り道で通勤の経路に戻ったとしても適用となりません)

親方 労災 特別加入の必要性

一人親方や企業の役員等は、本来労災保険の適用対象外であるため、建設現場などの労働により災害が起こっても(労災)、ケガや休業についての補償がありません。

「現場で何かあったら、元請けの保険を使えばいい」と思われる方もいますが、一人親方等は元請けの労働者ではないので、元請けの労災保険を使うこともできません。

そのため、特別加入していない一人親方等は建設現場に入れないことがあります。
何かあった時に、何の補償も受けることのできない方を、危険な現場に入れるわけにはいかないのです。

業務災害・通勤災害による傷病について、どんな保険給付が受けられる?

療養(補償)給付

病院での必要な治療が無料で受けられます。

休業(補償)給付

療養のため4日以上休業する場合、4日目以降休業1日につき給付日額の80%相当額が支給されます。

傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヵ月月経過しても治っておらず、傷病の程度が傷病等級に該当する場合、等級に応じた日数分の給付基礎日額が支給されます。

障害(補償)給付

傷病が治ったあと、障害等級に該当する障害が残った場合、等級に応じた日数分の給付基礎日額が支給されます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金・傷病(補償)年金を受給中で、一定の障害を有する方が現に介護を受けている場合、介護費用が支給されます。

遺族(補償)給付

死亡した場合、遺族の人数によって所定の日数分の給付基礎日額が支給されます。

葬祭料、葬祭給付

死亡した場合、所定の日数分の給付基礎日額が支給されます。

※上記保険給付については、他の政府の労災保険給付と併給されることはありません。
(任意保険とは扱いが異なりますので、ご注意ください。)

給付基礎日額

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
下記の額から加入申込時に選択することができます(年度ごとに変更可)。
個人の所得水準を考慮し、給付基礎日額をお選びいただくことができます。

●令和6年4月から労災保険料率が17/1000に変更となり、下記の書類が必要となりました。
18,000円以上の場合は、所得水準を証明できる書類添付(確定申告書、所得(課税)証明書、前1年間の工事請負等の工事関係資料等)

【建設業】

給付基礎日額 算定基礎日額 保険料率 保険料(年間)
25,000 9,125,000 17/1000 155,125
24,000 8,760,000 17/1000 148,920
22,000 8,030,000 17/1000 136,510
20,000 7,300,000 17/1000 124,100
18,000 6,570,000 17/1000 111,690
16,000 5,840,000 17/1000 99,280
14,000 5,110,000 17/1000 86,870
12,000 4,380,000 17/1000 74,460
10,000 3,650,000 17/1000 62,050
9,000 3,285,000 17/1000 55,845
8,000 2,920,000 17/1000 49,640
7,000 2,555,000 17/1000 43,435
6,000 2,190,000 17/1000 37,230
5,000 1,825,000 17/1000 31,025

*保険料は分割納付できません。
*年度途中での加入の場合、保険料は月割りとなります。
*保険料の他、年会費(9,000円)が毎年必要となります。
*新規ご加入時は保険料・年会費の他、入会費(6,000円)が必要となります。

例:給付基礎日額《5,000円》で加入した場合 ※R6.4.1現在

●年間保険料等
・新規加入 ・・・ 31,025+9,000+6,000=46,025円/年
・継続更新 ・・・ 31,025+9,000=40,025円/年

●労災で20日間休業する場合(休業4日目からが給付対象)
・休業(補償)給付 ・・・ 5,000円×80%×17日分=68,000円

●傷病が治ったあと、障害等級第1級の障害が残った場合
・障害(補償)年金 ・・・ 5,000円×313日分+342万円=4,985,000円

特別加入のお手続きについて

特別加入の手続きは、特別加入団体「トキワビジネス建設業共済会」にご加入により行います。

<特別加入のお問い合わせ・お申込みはこちらへ>

関与社会保険労務士
寺山社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 寺山眞澄

問い合わせ先
〒366-0042 埼玉県深谷市東方町2-25-7
TEL:048-571-2231(代表) FAX:048-570-1929

申込書送付先
FAX:048-570-1929
e-mail:enter@tokiwa-business.com

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