TEL.048-571-2231
〒366-0042 埼玉県深谷市東方町2-25-7
事業主の委託を受けて、事業主が行なうべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体です。
常時使用する労働者数が
金融、保険、不動産、小売業・・・ 50人 以下の事業主
卸売りの事業、サービス業・・・・ 100人 以下の事業主
その他の事業・・・・・・・・・・・ 300人 以下の事業主
労働保険事務組合が取り扱いできる労働保険関係の事務範囲は次のとおりです。トラブル相談、その他社会保険労務士規定による事務処理については、別途費用が必要となります。
❒ 労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
❒ 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
❒ 労災保険に加入することができない、労働者を使用する社長及び役員も労災保険に特別に加入できます。
❒ 上のせ共済制度(100%補償)に加入できます。
❒ 委託手数料と組合費をいただくことになります。
❒ 委託手数料は取り扱う労働者数で月額が決められています。
❒ 営業所、出張所等については、労働保険の成立ごとに委託となります。
従業員数 | 委託手数料(月額) | 組合費 | 合 計 | 年度更新時 |
5人未満 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
5~15人未満 | 2,000円 | 1,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
16~30人未満 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
31~300人未満 | 1人増すごとに50円プラス | 1,500円 | 4,550円 ~ |
4,550円 ~ |
例:107人の場合 | 6,850円 | 1,500円 | 8,350円 | 8,350円 |
労働保険の事務手続きの委託が不要で、情報の提供や以下の内容のみをご希望されるかたにおすすめの会員制度です。